被害届-DVと認定を受けるために
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もう既に身体的な暴力を受け、何らかの傷を負っている状態であれば、警察に被害届を出してもおかしくない状況です。
夫婦間の問題であっても、暴力は暴力で犯罪ですから、警察も黙っているわけにはいきません。
ただし、被害届というのは、こういう被害を受けましたという届出なので、受理されても警察が捜査に乗り出すという保証はないものです。
では一体、被害届とは何のために出すのでしょうか?
まず、被害届を出すということは、被害に受けたという事実を記録として残すための1つの方法です。
被害届があると、DVに関する他の手続(例えば保護命令や離婚手続)にとって、DVがあったと推測するための確からしい証拠として採用されます。
前からDVがあって警察に被害届を出すくらいだったが、DVが続くので法的な手続きをするというのと、いきなり法的な手続きをするのでは、その動機の強さが違うと推測するには十分でしょう。
また、被害届で捜査に繋がらなくても、被害届自体は記録として残りますから、状況が悪化すれば警察もDVの関係機関も速やかに動いてくれますしデメリットはありません。
本来、被害届を出すような状況では、あなたはすぐにでも夫と離れて生活したほうが良いですが、子供の関係などで離れられない、逆恨みが怖いといった理由で家に戻ってしまう人も多くいます。
こうした点を考えると、DVを受けた場合に被害届を出しておくのは、離婚を有利にするためには欠かせません。
過去に被害届を出すほどの状況であったという証拠を作っておき、将来に備えておいても良いでしょう。