警察への相談-DVと認定を受けるために
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DVで相談窓口になる場所として、治安を守る警察というのはとても有力です。
夫婦であっても暴力行為は許されるものではない犯罪なので、犯罪行為を取り締まる警察に駆け込むのは被害者にとって当然でしょう。
警察の場合、DVの実態によってどのように対応するかは異なり、概ね次のようになっています。
(1)身体的な暴力や脅迫を受けている場合
ア:夫から逃げて知られないようにしたい
保護施設(DVシェルターなど)の紹介、配偶者暴力相談支援センターへの連絡、市町村担当部署との連携を図ります。
イ:夫に警察から指導して欲しい
夫と連絡を取り、口頭での注意・指導をします。
ウ:被害の回避や防止をしたい
防犯のための指導や、警察施設での夫との話し合い、別居して居場所を知られたくないなら、住民基本台帳の閲覧制限に関する事柄について支援してもらえます。
エ:夫を近づけないようにしたい
裁判所を通しての保護命令についての説明や、夫への指導、保護命令違反に対する取り締まりをします。
オ:夫を罪に問いたい
被害届や告訴状を書いて、警察に受理してもらうことで捜査や検挙といった行動をします。
(2)言葉の暴力など精神的なDVを受けている場合
配偶者暴力相談支援センターや市町村担当部署の紹介や、夫への指導も行いますが、暴行罪や傷害罪が適用になる身体的な暴力と違い、警察が介入できる範囲としては狭くなります。
警察への相談は、相談しただけでも証拠として活用できますが、特に被害届や告訴状の提出は、よりDVが深刻であったという証拠になります。
夫を呼び寄せて事情聴取をすることは、あなたの危険に繋がってしまうため、その段階で捜査をすぐに開始するという事はありません。