保護命令の種類-DVでの保護命令
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保護命令による裁判所命令は、以下の種類があります。
■接近禁止命令
あなたの身辺に近づくことを禁止する命令です。
有効期間は6ヶ月間で、住居だけではなく、勤務先など通常あなたが所在するであろう場所に近づくことが禁止されます。
ただし、現在夫と同居している場合、接近禁止命令では夫が住居を失ってしまうので、退去命令を利用することになります。
■退去命令
接近禁止命令と違い、夫と同居している場合に命じられます。
2ヶ月間の間、夫を住宅から退去させ、あなたはその間に家を出て引っ越すことにより、暴力の危険を回避することができます。
当然ながら、夫は住宅に近づくことも、近辺をうろつくことも許されません。
■子への接近禁止命令
子への接近禁止命令を得るためには、必ず接近禁止命令が必要です。
この命令は、あなたが子供と同居していることが要件で、夫と子供が同居し、あなただけ別居している場合には申し立てられません。
夫が幼い子供を連れ去るなどの危険性がある場合、あなたはどうしても子供を連れ帰るためにどうしても夫と会わなくてはならず、するとまた暴力の危険が高まります。
それを防ぐために、夫が子供に対しても接近すること禁じ、住居はもちろん幼稚園や学校などの子供が所在するであろう場所にも近づけません。
ただし、15歳以上の子供については、本人の同意を得る必要があります。
■親族等への接近禁止命令
子への接近禁止命令を親族にも適用したもので、接近禁止命令が必要です。
あなたに近づけない夫は、親族を標的にして何かするかもしれず、そうなると夫と会わなくてはならない事態に陥るので、それを防止するのが目的です。
親族の勤務先等、通常親族が所在するであろう場所への接近が禁止されます。
親族の同意(親族が15歳未満なら法定代理人である保護者等の同意)が必要になります。
■電話等禁止命令
接近禁止命令があるときに限り、必要と認められれば命じられます。
夫があなたに対して、やむを得ない場合や緊急時を除いて、連続して電話・FAX・メールで連絡すること、夜間に同じ手段で連絡することを禁止します。
それだけではなく、面会を要求したり、あなたにとって迷惑な行為(一定の要件があります)が禁止されます。
完全に連絡を絶つというところまでは規定されていませんが、実効的には電話は着信拒否、メールは受信拒否が任意で可能で、接近禁止命令もあるので夫から連絡を取ることは難しくなります。