保護命令とは?-DVでの保護命令

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保護命令とは?-DVでの保護命令

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保護命令とは、裁判所によってDV加害者が被害者へ近づくことを禁止する命令のことで、DV法によって定められています。

保護命令は、婚姻関係であっても内縁関係であっても同居の交際関係(同棲)でも申し立てることが可能で、関係解消後でも暴力や脅迫によって身体の危険の恐れがあると認められれば適用されます。
ただし、関係解消後については、婚姻・内縁・同居の交際関係があった時に受けた暴力や脅迫が継続していることが要件です。
関係解消後に始まった暴力や脅迫については、保護命令ではなくストーカー法や刑法などでの適用を求めていくことになります。

また、保護命令を受けることができるのは、身体的な暴力を受けている、またはそのような脅迫を受けた場合に限る点には注意してください。
DV全般において、裁判所の保護命令が受けられるわけではなく、保護命令というのは被害者の生命の危機に対して対処するための制度だということです。

あなたが夫に暴力や脅迫を受けている場合、やめるように言っても夫が聞かない、自分から家から出たくても夫が同居しているので準備ができないなど、止められない状況にあるとき、裁判所に申立てることで、夫を物理的に遠ざけることが可能です。

暴力や身体に関する脅迫を平然と行う夫なら、まともに離婚の話もできないでしょう。
まずは、保護命令を受けて夫を遠ざけ、離婚したい場合には、代理人となる弁護士等を通せば、見つからない限り安穏な生活を送れる可能性が高くなります。