DV法-DVの実態と環境整備

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DV法-DVの実態と環境整備

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一般的にDV法と呼ばれる法律は、正確には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といって、平成13年10月13日から施行されました。
育児などで経済的に自立できない女性に対し、身体的にも優位にある男性による暴力行為を抑止し、被害者(男性も含め)を保護するというのがその目的です。
DV法においては、配偶者からの暴力は婚姻・内縁・同居の交際関係だけではなく、それらの関係の解消後も含まれています。

DV法によって定められている相談窓口は、配偶者暴力相談支援センターといって、都道府県や市町村に設置されています。
元々は都道府県に設置義務がありましたが、平成19年に改正されて、市町村にも努力義務が課せられました。
そのため、必ず最寄りの役場等に配偶者暴力相談支援センターや、それに類する窓口(婦人相談所等)があると考えられるので、あなたが現在DVを受けているのなら相談してみましょう。

DVを発見した者は、配偶者暴力相談支援センターや警察への通報を行うように努める義務があり、それは医師であっても同じです。
医師には守秘義務がありますが、DVの通報については守秘義務に問われることは無いため、DVで怪我や精神的なダメージを受け診察に訪れた場合、医師に配偶者暴力相談支援センターや警察への通報・相談を促されるかもしれません。
医師は無断で通報を行うのではなく、被害者の意思を尊重するように努めることも規定されています。

また、配偶者暴力相談支援センターは相談窓口ですが、警察の場合は必要があれば配偶者からの暴力を制止したり、DV被害の防止に必要な措置を取ることができるとされています。
ですから、より実効的な相談をしたいのであれば、警察に相談して何ができるか話を聞いてみることです。

更には、配偶者暴力相談支援センター、警察、行政の関係機関は、互いに連携を取ってDVから被害者を保護するための協力義務を定められ、法の施行前よりは遥かにDVに対しての対応が進んできている状況です。