破綻の原因は重要-有利な離婚裁判
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裁判においては、どちらがより責任が重いか(有責配偶者であるか)という点が、判決に対しての大きな材料になります。
実際には、一方だけに責任がある婚姻関係の破綻はそれほどないですが、有利な判決を得るには、どちらにも責任があったとしても夫の責任が重いとされるように仕向けなくてはなりません。
浮気やDV、共同生活の放棄といった、明らかな責任が追求できる事案でさえ、「こう言えばああ言う」という日本語があるように弁明はしてきます。
離婚裁判は、有罪と無罪という明確な判決ではないため、少しでも判決内容を自分側に引き寄せるために努力する戦いだと意識しましょう。
最近の離婚裁判では、破綻主義といって実質的に夫婦の仲が終わっていれば、どちらに責任があっても離婚を認める傾向にあります。
ですから、証拠が不十分で一方的な裁判にならないケースでは、どちらが婚姻生活を破綻させたかが争点です。
物は言いようで、原告が婚姻を破綻させた結果、訴えられるような状況になってしまったという被告の主張すら普通に行われます。
そうなると、単に訴えられた側が悪いのではなく、その原因が訴えた側にあるという主張なので、裁判所が認めれば判決に影響するのを避けられません。
このように、婚姻を破綻させた原因がどちらにあるかというのは、離婚裁判では欠かせません。
証拠があるからといってこの点を甘く見ずに、とにかく破綻の原因は夫にあるということだけでも確定させないと、有利な判決は難しくなっていきます。