婚姻費用と養育費のトラブル
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夫が支払わないとき-催促しても駄目なら裁判所へ
調停や審判によって養育費や婚姻費用の分担金の支払いが決まっても、夫が支払わないということは良くあります。 一番簡単なのは、あなたが夫に催促するということですが、当事者間で話し合っても効果がないことが多くあります。 または・・・
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夫が支払わないとき-履行勧告する
家庭裁判所から夫に対し、支払うように注意する(勧告する)ようにしてもらうことができ、これを履行勧告といいます。 履行勧告は勧告してもらうだけで、強制力はありませんので、履行勧告があっても夫が支払わないことも考えられます。・・・
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夫が支払わないとき-強制執行する
夫が履行勧告や履行命令に従わず、依然として養育費や婚姻費用の分担をしないときには、強制執行という手段をとることができます。 強制執行は、支払い義務がある夫の財産を差し押さえる直接強制と、夫に「一定の期間に支払わなければ間・・・
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夫が支払わないとき-養育費等の特則とは?
正しくは、「扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例」といい、平成16年4月1日からの制度になります。 養育費や婚姻費用の分担金といった、扶養にかかわる性質の定期的に支払いが訪れるもの(定期金債権)については、特に・・・
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夫が支払わないとき-直接強制には正本が必要
給料や財産を差し押さえることができる直接強制は、調停や審判後に支払わない夫への最終手段として使われます。 普通は、あなたが直接夫に請求し、それでも支払ってくれなければ、履行勧告や履行命令を家庭裁判所に出してもらうのですが・・・
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夫が支払わないとき-夫の給料を差し押さえるには?
給料を差し押さえる場合は、夫の勤務先を第三債務者とした債権差押命令を、地方裁判所に申し立てます。 第三債務者とは、夫(債務者)に対して支払い義務がある者を意味し、勤務先は給料を夫に支払う義務を負っているので第三債務者とし・・・
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夫が支払わないとき-夫の勤務先が支払わないときは?
夫の勤務先が差押命令を受け取ると、差し押さえられた金額については、夫に支払うことが法律上で禁じられるため、普通の会社ならほぼ確実に支払いに応じてくれます。 わざわざ法律違反を犯してでも、従業員の給料を保護する理由はないで・・・
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