夫が支払わないとき-夫の勤務先が支払わないときは?|婚姻費用と養育費のトラブル

女性のための離婚知恵袋

婚姻費用と養育費のトラブル

  • 夫が支払わないとき-履行勧告する

    家庭裁判所から夫に対し、支払うように注意する(勧告する)ようにしてもらうことができ、これを履行勧告といいます。 履行勧告は勧告してもらうだけで、強制力はありませんので、履行勧告があっても夫が支払わないことも考えられます。・・・

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  • 夫が支払わないとき-強制執行する

    夫が履行勧告や履行命令に従わず、依然として養育費や婚姻費用の分担をしないときには、強制執行という手段をとることができます。 強制執行は、支払い義務がある夫の財産を差し押さえる直接強制と、夫に「一定の期間に支払わなければ間・・・

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