財産分与
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財産分与とは
財産分与というのは、婚姻中に協力して形成された共有財産を離婚時に清算することです。 夫婦が保有する財産には、個人が婚姻前から保有していた財産、または婚姻中に個人で贈与・相続を受けた財産もありますが、これらの財産は個人の特・・・
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清算的財産分与とは?
清算的財産分与は、離婚時の財産分与の中心となり、文字通り夫婦共有の財産を双方に分ける意味を持ちます。 夫婦共有の財産というのは、直接の所有者がどちらであっても、それが夫婦の協力関係によって形成されていれば対象となります。・・・
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清算的財産分与-対象になるものは?
清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に共同生活する上で発生したすべてが対象になりますが、財産として常識な範囲内で考えられます。 ですから、例えば、衣服や食べ物といったものまで考える必要はありません。 もっとも、とても高価なスー・・・
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清算的財産分与-預貯金
預貯金については、金額がわかるので財産分与の中ではわかりやすい性質を持っていますが、同時に意外とトラブルになりやすいものです。 婚姻して新しくどちらかの名義で開いた口座に、これまでの預貯金が残っているのであれば、残高もわ・・・
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清算的財産分与-退職金・年金
年金については、別に年金分割制度について詳しく説明しているので、そちらを参考にしてください。 ここでは退職金の財産分与について触れます。 退職金は後払い型の給与としての性質があることと、勤務年数に応じて増加していく性質が・・・
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清算的財産分与-不動産
不動産については、売却前提なら、売却した金額を分けるだけなのでわかりやすいですが、不動産はそのままどちらかが所有し、評価額を分与するとなると大変です。 まず、その価値が問題になりますが、大抵の場合、時価がいくらであるかと・・・
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清算的財産分与-不動産(ローンがあるとき)
不動産の財産分与で一番の問題は、ローンが残っている場合です。ローン残高より高く売却できれば話は早く、売却益を2人で分ければ終わりです。 ローン残高より安い場合は、実質、売ることが難しくなります。 なぜなら、ローンを組んで・・・
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清算的財産分与-不動産(ローンがある場合の名義変更)
■単独名義・債務を移したい場合 例として、購入時は夫が所有者となり、夫がローン返済者である住宅を財産分与する場合を考えます。 収入の多い夫は、離婚して家を出ても生活できるので、財産分与としてあなたの名義(所有権)にしたい・・・
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清算的財産分与-動産
財産分与で動産扱いになる物品のうち、家具や家電製品は、よほどの高額でなければ中古品はほとんど二束三文です。 価値が付かない場合が多いので、思い入れがあるものや離婚後に欲しいほうが受け取る形で清算しても、トラブルになること・・・
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清算的財産分与-有価証券・会員権など
有価証券や会員権などは、基本的に時価額で計算して分与します。 財産分与の対象になる以上、夫婦の協力の元に得た資金で購入していることになりますが、良くトラブルになるのは、購入時より価値が下がっている場合に、購入時の価格で分・・・
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清算的財産分与-各種保険
保険で財産分与の対象になるのは、掛け捨て以外の、一時金や満期による給付金があるタイプになります。 すでに満期になって受け取っているものは、どちらの名義であっても、給付金を分与もしくは、加入期間のうち婚姻期間に相当する額を・・・
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清算的財産分与-職業として有益な資格
資格というのものは、本来、自ら勉強等に励み得るものですが、例えば弁護士や医者が良い例であるように、資格そのものが職業に直結しており、なおかつ、一般的なサラリーマンよりも高い収入を得られる資格もあります。 そして、そのよう・・・
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清算的財産分与-借金
婚姻中の借金には、夫婦で共同生活していく上で、どうしても収入が足りず負債を抱えるパターンと、一方(もしくは両方)が遊興費などの個人的な目的のために負債を抱えるパターンがあります。 このうち、財産分与に該当するのは前者の場・・・
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清算的財産分与-個人経営の事業財産
個人事業主として経営している場合には、経営者が夫名義であっても、妻が経営を補助しているということは多くあります。 そのようなときに、事業で得た財産については、財産分与の対象に含めることができます。 これが会社経営(法人)・・・
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扶養的財産分与とは?
扶養的財産分与とは、離婚によって一方が生活に困窮する場合、もう一方が生活を補助するために行われる財産分与です。 もともと必ず認められる性質ではなく、あくまでも一方が離婚によって自立した生活を送れるまでという限定的なもので・・・
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扶養的財産分与が認められる場合
扶養的財産分与は、自活努力をしない配偶者を救済するために分与するものではないので、請求するには、両者の収入や離婚後の環境などが十分に考慮されなければならず、いくつかの条件が付きます。 ■扶養的財産分与が認められる場合 ・・・・
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扶養的財産分与の期間・金額は?
扶養的財産分与の金額や期間は、そのときの事情によって異なりますが、金額は生活の一部を補助するため月に数万円、期間は1年から3年の間で、自活が可能になるまでというのが一般的です。 離婚時に一括して支払う場合と、月々で分けて・・・
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