離婚届不受理申出
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不受理申出というのは、届出で効力を発生する5つの届出(創設的届出と言います)について、届出用紙に本人として記載されて届出があっても、本人による届出以外を受理しないように申し出る制度です。
離婚届もその対象になり、不受理申出をしておけば、夫が勝手に離婚届を出して戸籍上で離婚が成立してしまうという不測の事態を防止することが可能です。
【届出に必要なもの】
・不受理申出書
・申出人の印鑑
・本人確認書類
不受理申出は、申出人の本籍地のある市区町村役場に申し出る必要があり、用紙は窓口に手に入れるか、役所のホームページからダウンロードしましょう。
ちなみに、本籍地以外の住所地や、一時的な所在地にある市区町村役場でも不受理申出を提出することは可能ですが、不受理申出書のあて先は必ず本籍地の市区町村長です。
また、不受理申出は郵送や使者による提出が、原則として認められておらず、それは本人に関わる重大な届出であるのに、窓口で本人確認ができない郵送や、本人以外からの申出を認めると、不当に届出を妨害される可能性があるからです。
ただし、本人がどうしても窓口で提出できない事情がある場合には、不受理申出をする旨を記載した公正証書か私署証書に公証人の認証を受けたものが必要です。
この場合であっても、代理人に嘱託して作成した公正証書や私署証書は、やはり有効となりませんので注意が必要です。
したがって、公正証書や私署証書の認証においても、本人が確実に公証人へ依頼した事実がなくてはならず、公証役場に行けない事情があっても、公証人に出張を依頼するなどして対応しなければなりません。
不受理申出は、以前まで6ヶ月間という有効期間がありましたが、現在は無期限に延長され、本人が取下書を提出しなければ生涯有効です。
転籍による本籍の変更によっても、効力は転籍地に引き継がれて失われないので、離婚届を勝手に出されそうになったら、まずは不受理申出という防御策をとりましょう。