親権とは?-監護権は親権と分けられる
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親権としての権利の中でも、一緒に暮らす監護権(身上監護権)は分けて考えることが可能で、従って親権を片方の親に与え、もう片方は監護権を得て一緒に暮らすという方法もあります。
ただし、後述するように、親権と監護権の分離は、ほとんどの例で親権争いを解決できない親が、妥協案として取り入れることが多く、必ずしも子供のためになっていないことを良く考えなくてはならないでしょう。
この監護権を分ける考えには諸説あり、監護者は親権者に代わって監護権を行使しているだけと考えるか、監護権は監護者が、監護権を除いた親権は親権者が持つという完全に権利を分けて考えるかの違いです。
どちらであるにせよ、監護者に親権がないと、子供の法律行為について親権者の同意や署名が毎回必要です。
監護権を代行しようと権利として持っていようと、法定代理人が親権者であることに変わりはないからです。
親権と監護権の分離は、親にとって煩わしいだけではなく、子供にとってみると「何か大事があっても一緒に住んでいる(親権のない)親では聞いても答えを得られない」という面倒なことになります。
この状況は、少なくとも子供にとって有益とは思えないため、親権を争って調停や裁判になったときも、著しく子供に不利益でない限り、子供を監護できる側に親権が認められることが多くあり、子供にとってもそうあるべきと考えられています。
また、逆に監護者だけを指定する調停も存在し、親権者が監護者として不適格と考える場合に、もう一方の親を監護者とする請求が可能です。
どのような手続きでも共通なのは、親権であっても監護権であっても、家庭裁判所の判断は子供の利益を最優先にするということです。
協議でも調停でも裁判でも、離婚は親権者が決まらなければ認められません。
だからといって、親権を譲らない夫と早く離婚したいがために、監護権を分ける提案をするのは、あなたのためなのか子供のためなのか、じっくり考えて結論を出しましょう。