法定離婚原因-5.婚姻を継続しがたい重大な事由
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婚姻を継続しがたい重大な事由がどのような内容であるかは、その夫婦によって全く異なり、何が該当するかという決まりはありません。
あなたにとって婚姻を継続できない原因であれば、それが提訴する根拠になりますが、何でも認められるというものではないので、裁判所に婚姻状態を続けられないという客観的判断をされないと請求は棄却されてしまいます。
どんな原因であろうとも、裁判所が背景にある一切の事情も考慮して離婚が適切ではないと判断すれば離婚できないことになります。
しかし逆に考えると、こういった性質の離婚請求であるがゆえに、原因がどのようなものであれ夫婦生活が修復不可能で完全に破綻していると判断されれば、離婚を認めてもらえるということです。
他の人には取るに足らないことでも、あなたにとってそれが原因で愛情を失い、婚姻を続けられないのなら裁判によって離婚できる可能性はあるでしょう。
問題は、その証明をどのくらい、あなたができるかという点です。
不貞、性格、暴力、性生活、宗教や思想、金銭面など実に多くの離婚原因が考えられ、そして、夫婦関係においては、どちらか一方だけに責任があるというのは少ないのも常識的に考えられます。
それであっても、争う点が慰謝料や財産分与ではなく離婚そのものなので、裁判所の判断は双方の有責の度合いよりも精神的な婚姻関係が破綻しているかどうかに重きが置かれます。
離婚裁判を起こすくらいですから調停や話し合いは決裂し、元の鞘に戻る意思は無いので、それだけでも婚姻関係は破綻していると言えますが、そう簡単に離婚を認める判決が出されないのが離婚裁判です。