法定離婚原因-3.生死が3年以上不明

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法定離婚原因-3.生死が3年以上不明

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生死が3年以上不明とは、生も死も不明で証明できないことを意味します。

配偶者が行方も告げず出て行って、その後音信不通になった場合には、連絡の取りようも無く探しようもないですから生死不明です。

時々連絡があって、でも居場所がわからないというのは生死不明ではなく、単なる行方不明なので「生死が3年以上不明」には該当しません。

事故にあう、事件に巻き込まれる、夫の意思により連絡をよこさないなど、生死不明となるには何通りか考えられますが、生死が3年以上不明という理由で離婚裁判を起こすには、少なくとも警察への捜索届けなど、何らかの探す努力をしたが見つからないという証拠が必要です。

その他にも、勤務先がわかっていれば、連絡が来ていないか問い合わせることもできますし、夫の親戚や知人にも聞いてみる努力は必要でしょう。

通常は同意の上で離婚できない場合、調停前置主義により裁判の前に調停が行われますが、生死不明が原因の場合には相手がいないので調停は開かれませんし、訴状の送り先が無く公示送達で行われますので、3年間生死不明であることが裁判所に認められれば、離婚判決まではスピーディーに進みます。

また、離婚判決が出ると財産分与の請求権も認められますし、もっともトラブルの少ないパターンと言えるでしょう。

なお、夫が自分の意思で家を出て帰らない行為は、そもそも婚姻生活を破綻させる悪意の遺棄に該当しますので、3年待つ必要はありません。