離婚裁判を起こすために必要な要件
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離婚裁判というのは、離婚したいからといって誰でも簡単に訴訟に持ち込めるものではなく、「法定離婚原因(法定離婚事由)」という一定の要件を満たしていないと認められません。
法定離婚原因には次の5つがあります。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・生死が3年以上不明
・強度の精神病で回復の見込みがない
・婚姻を継続しがたい重大な事由
これらの理由のうち、婚姻を継続しがたい重大な事由だけは拡大解釈も可能なので、離婚したい理由が婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると判断されれば、訴訟を起こせることになりますが、それを裁判所に認めてもらうこと自体がとても難しいのです。
例えば、性格の不一致で離婚したいと考える人は多くいますが、生まれも育ちも異なる二人が結婚している以上、性格が一致していることなど余程でなければあり得ず、世間の多くの夫婦はそれでも婚姻関係を続けています。
ですから、あなたが抱えている離婚したい理由を良く考え、法定離婚原因になるかどうか確かめてから訴訟をするべきで、客観的な判断は第三者(弁護士など)に相談してみるのも1つの方法でしょう。