判決離婚とは?

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判決離婚とは?

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夫婦の合意がなくて離婚届が出せず、調停によっても話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審判の対象外とみなされる場合には、離婚訴訟を起こして、裁判に勝つことで強制的に離婚することもできます。

文字どおり裁判離婚、判決離婚と呼ばれる方法です。

離婚訴訟は、婚姻を継続できない特別な離婚理由が必要になり、訴えることができるのは離婚そのものを争う場合だけです。

あなたにも夫にも離婚の意思はあって、養育費などの条件だけが折り合わない場合は、家庭裁判所の調停や審判として扱う事柄なので単独で訴えは起こせませんが、離婚請求と同時に他の条件に関する請求も起こせるようになっています。

わかりにくいのでもう少し説明すると、離婚訴訟では親権者の指定や養育費、財産分与、年金分割など、離婚に関連する処分(附帯処分と言います)も含めることができ、離婚を認める判決をするときに、附帯処分も一緒に決めてもらうことができます。

ですから、離婚をしてから養育費等の訴訟はできませんが、離婚をする前なら、たとえ離婚が当事者で合意されていても、あえて離婚訴訟を提起して、附帯処分も含めて審理してもらえるのです。

裁判を起こすということは、費用的にも社会的にも、とても重い負荷が掛かってくるので、裁判をしてでも何らかの決着を得たいという時にしか選べないでしょう。

裁判の判決が、あなたに有利に働くという保証もなくても、判決が出れば従わなくてはならないので、裁判は最終的な手段と言わざるを得ません。

なお、審判に異議がなく確定すると離婚は成立しますが、その場合でも市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

その際は、審判書と審判が確定したことを証明する確定証明書を添付して離婚届を出します。