離婚届の書き方-7.その他
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届出人署名押印欄は、夫と妻がそれぞれ署名して押印しますが、届出人名は婚姻中の氏名で記入し、別々の印鑑を使用しなければなりません。
協議離婚以外では、離婚届を出す時点で既に離婚は成立していますが、それでも届出人名は婚姻中の氏名で記入します。
押印は実印である必要はなく、市販の認印で可能です。それでもスタンプ印(ゴム印)は使用できないので注意しましょう。
証人欄は、協議離婚のときだけ必要で、成人している2名の証人について署名・押印・生年月日・住所・本籍を予め記入してもらいましょう。
成人している人なら、親族でも知人・友人でも知らない第三者(証人になってもらえるか疑問ですが)でも証人になれます。
もし、証人欄に記載漏れや誤りがあった場合は、必ず証人に訂正してもらいます。
証人欄の下の方にある、「未成年の子がいる場合」の2つのチェックは、協議離婚のときに子供との面会や養育費について、話し合いが行われているかどうかを記入するものですが、実際のところはチェックされていなくても離婚届は受理されるようです。
しかし、子供にとってどちらも非常に大切な事なので、協議したうえで離婚することとされています。
他の注意点として、離婚届の欄外に届出人と証人(協議離婚の場合のみ)の捨印をしておいたほうが無難です。
これは、戸籍担当の職員が、離婚届の記載誤りを見つけた場合に、捨印を使って訂正できるようにしておくためです。
捨印は絶対的なものではなく、したくなければしなくても構いませんが、もし後から訂正しなければならない欄があるときに、役所まで行かなくてはなりません。
それでも、普通は届け出るときに訂正を求められるので、後日の呼び出しはそれほどないでしょう。