離婚届の書き方-6.別居する前の仕事と夫妻の職業
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1~6までのいずれかにチェックを入れます。分類はわりとわかりやすく書かれていますが、わからなければ窓口に聞いた方が早いです。
「別居する前の世帯のおもな仕事」となっていますが、これは単に夫婦が同居することを前提としているに過ぎないので、離婚届を出す時点で既に世帯が別でも、夫婦で収入が多かった側の仕事を書けば大丈夫です。
同様に、離婚後に同居する場合でも、この欄の記入は必要です。
夫妻の職業については、国勢調査が行われる年の4月1日から、翌年の3月31日までに離婚届を出す場合だけ記入します。
ただし、協議離婚以外の離婚では、実際の離婚成立日が離婚届を出す前なので、離婚成立日が上記に該当しなければ、夫妻の職業を書く必要はありません。
また、夫妻の職業として書くのは「公務員」や「会社員」等の一般的な職業名称ではなく、職業や産業別に決まっている分類番号です。
分類番号は、表が市区町村役場に用意されているので利用しましょう。