離婚届の書き方-2.本籍・父母の氏名・続き柄
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夫婦の本籍と、本籍の筆頭者(婚姻の時に氏が変わっていない方なので通常は夫になります)を記入します。
協議離婚以外の離婚方法では、離婚届の前に離婚は成立していますが、それでも離婚届で記入するのは婚姻中の本籍です。
それぞれの父母の氏名については、ケースバイケースで異なり、次のようになります。
父母は存命でも亡くなっていても父母なので、認知されていない場合を除き、父母の両方を記入しなくてはなりません。
続き柄は、戸籍の通りに記入しましょう。
父母が婚姻中(死別している場合を含む)
父の氏名を記入し、母は名だけを記入します。
婚姻中に亡くなっていても、同じ戸籍に入っているので、氏を書くのは父だけです。
父母が婚姻していない
父母それぞれについて氏名を記入します。
婚姻していなければ異なる戸籍に入っているので、読み方が同じ氏でも父母の両方について氏を書きます。
あなたが養子の場合
実父母の氏名を記入し、養父母はその他欄に記入します。
ただし、特別養子であるときは、養父母の氏名を記入します。
あなたが認知されていない場合
戸籍上の父が存在しないので、母の氏名だけを記入します。