離婚届を勝手に出されてしまった時-慰謝料を請求
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親権の問題が無い(未成年のお子さんがいない・親権者の指定に異議が無い)のであれば、勝手に出された離婚届についてあなたが認めることもでき、これを追認といいます。
通常、離婚届を勝手に出されるくらいであれば、元通りに復縁するのは難しいことが多く、離婚は認めても、その後の生活に困らないように、金銭的な部分を請求することは特別なことではありません。
離婚後の慰謝料や財産分与・年金分割、(未成年のお子さんがいてあなたと暮らすなら)養育費の請求も認められています。
また、結果的に離婚するのであれば、一度離婚を無効にする調停や裁判を起こして戸籍を戻し、再度、合意の元で離婚届を出すというとても面倒な手間を省くことができるという点もあります。
これらの金銭的な請求に対して、どうしても話し合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
どの調停も、調停委員という第三者が間に入って双方の言い分を聞き、解決に向けて話し合っていくことになります。
ただし、離婚による金銭的な請求の多くには時効があり、次のようになっています。
- ・慰謝料請求調停(離婚から3年以内)
- ・財産分与請求調停(離婚から2年以内)
- ・年金分割の割合を定める調停(離婚から2年以内)
- ・養育費請求調停
養育費の請求だけは時効がありませんが、これは、養育費が未成年のお子さんが養育を必要とすれば、婚姻中でも離婚後でも同じく発生するためで、離婚をしたから養育費が請求できるのではなく、そもそも時効という考え方がないからです。
調停を申し立てるのに費用は2,000円程度かかり、調停には時間も掛かりますが、話し合いもせずに泣き寝入りするよりは、行動を起こしたほうが良いと言えます。
夫婦関係にはいろいろあるので、あなたにはこれらの請求をためらってしまうような事情があるかもしれません。
しかし養育費については、離婚したからといって親であることに変わりはなく、(親権と関係なく)親には養育費を負担する義務があるので、お子さんをあなたが引き取るのなら必ず請求すべきでしょう。