離婚届を勝手に出されてしまった時-親権は合意しない 1
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離婚の追認とは?
本来、勝手に出された離婚届による協議離婚は無効ですが、そのまま離婚するほうがあなたにとって良いのであれば、後から離婚を認める(追認といいます)こともできます。
追認のための手続きというのは特にありませんので、既に出された離婚届の通りであることをあなたが認めるだけです。
ここで最も問題になるのは、未成年の子供がいる場合の親権です。
勝手に出された離婚届の親権者指定に、あなたの意と反する指定がされていたときはどうなるでしょう。
過去の判例では、離婚の成立と親権者の指定は分けて考えられており、親権者の指定が無効であっても、離婚は成立するとされています。
しかし、離婚だけを追認するといっても、既に戸籍は書き変わってしまっているので、親権者については戸籍の訂正を要します。
戸籍訂正は家庭裁判所の許可がなくてはならず、手順としては、親権者の協議が夫婦でされていなかったことを訴え、家庭裁判所が認めれば戸籍訂正ができるようになります。
戸籍訂正で共同親権に戻してから、改めて親権者を協議して決めるのですが、恐らく当事者では決まらず、調停や審判になるでしょう。
なお、離婚を追認しても、親権者が無効であることを訴えなければ、親権者も追認したとみなされる可能性があり、親権者の追認をしないときは、親権者が無効である訴えをするか、離婚自体も追認しない方法のどちらかになります。