離婚届を勝手に出されてしまった時-離婚は認めない 1
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協議離婚無効確認調停を申し立てる
離婚を無効とするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てます。
手続きについては、家庭裁判所の「家事手続案内」というところで説明を受けることができます。
用意するもの
- ・協議離婚無効確認調停申立書
- ・申立人(あなた)の印鑑(認印可)
- ・あなたと夫の戸籍謄本
(離婚届が出されているので別々の戸籍になっている) - ・離婚届の届書記載事項証明書
- ・収入印紙1,200円分
- ・連絡用の切手代
届書記載事項証明書は、市区町村役場で申請すれば発行してもらえますが、通常、理由なく発行していない書面なので、協議離婚無効確認調停を申し立てるために必要であることを告げて発行してもらいます。
元々が無効な離婚なわけですが、調停ではあなたに離婚の意思が無いことをはっきりと主張しなければなりません。
離婚届を出されたことがわかった後で、慰謝料などの請求を行っていると、離婚を認めていると思われかねないので気をつけましょう。
一旦は、自分で署名・押印した離婚届を夫に渡してしまっている場合であっても、離婚届は「届出の時点」で合意があることを必要とします。
ですから、離婚届が出される前に、夫に離婚する意思がないことを伝えていれば、やはり離婚は無効になります。
しかし、書いた覚えの無い離婚届を出されるのと、署名・押印が正しい離婚届を出されるのとでは、主張できる強さも変わってしまいますよね。
自分で書いて、夫に離婚する意思が無いことも伝えず、離婚届を出されてから「やっぱり離婚したくない」といっても、認めてもらうのはかなり厳しい道のりです。
実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。
調停の結果、夫が離婚は無効ということに合意すれば、裁判所は事実調査をした上で審判を下し、夫側から異議申立てが無ければ審判は確定します。
協議離婚無効確認調停は、調停の成立では終わらず、必ず審判を伴います。
その後で、戸籍を訂正する(婚姻時の戸籍に戻す)ための申請を市区町村役場で行うことになりますが、戸籍訂正の申請には、審判書の謄本と確定証明書が必要になり、審判書の確定証明書は、別に家庭裁判所で交付申請が必要です。
離婚が無効になって戸籍が訂正されると、ようやく離婚前の状態に戻ることができます。