離婚によって変わる扶養控除

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離婚によって変わる扶養控除

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配偶者控除と同じように、扶養控除についても12月31日時点で控除対象が存在するかどうかで判断されます。
また、扶養対象1人につき、原則として扶養控除を受けられるのは1人なので、同じ子供に対して夫が扶養控除を受けなければあなたが扶養控除を受けることができますし、夫が扶養控除を受けるとあなたは受けられません。

婚姻中に共稼ぎの場合には、税制上で有利になるように夫婦の協議によってどちらが扶養控除を受けるか決めるので何の問題もありませんし、一方だけが働いていると当然働いている側で扶養控除を受けます。

ところが離婚した場合、子と同居しようと別居になろうと、双方が生活のために働き、双方が養育費を負担していきます。
ですから、養育費の負担義務を履行している限りにおいては扶養控除を申告できる人が2人になります。

扶養対象である子供は1人であるのに対し、離婚後は扶養控除を申告できる人が2人になるという点は、時々トラブルを引き起こします。
もちろん、離婚後であっても協議によってどちらが扶養控除を受けるか決めることは可能ですが、未然にトラブルを防ぐという観点から、離婚前に決めておいたほうが良いでしょう。