養育費による扶養控除
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所得税の控除の1つで、納税者に扶養親族がいる場合に受けられる扶養控除は、養育費の支払いであっても受けられる場合があります。
通常、離婚して親権者が監護者ではない場合というのは少なく、同居している監護者が親権を持っているので、別居している側が子供の法定代理人である親権者に養育費を受け取ってもらうのがほとんどです。
※養育費を受け取る権利は子供にあるので、別れた元配偶者に支払っているわけではありません。
それであっても、未成熟の子供に対する扶養目的で養育費を支払っている都合上、養育費に対しても扶養控除を受けることができ、実は同居しているかどうかというのは扶養控除の要件ではありません。
また、扶養控除の要件に「納税者と生計を一にしている」という点がありますが、生計を一にしているという判断は、次の両方である場合にも該当します。
毎月養育費を支払う取り決めをしているなら、ほぼ適用になると考えられます。
・扶養義務の履行として養育費が支払われていること。
・一定の期間(例えば成人までや大学卒業までなど)の間に限って支払われていること。
扶養控除については控除申告をしていないケースも多いので、養育費を支払っているのなら対象にならないか確認してみましょう。
ただし、扶養控除を受けられるのは、元夫婦のいずれか一方なので、離婚時にはどちらが扶養控除を受けるかについても話し合っておく必要があります。