離婚と配偶者控除
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所得税の配偶者控除は離婚をした時期に関係なく、その年の12月31日に控除の対象となるかどうかによって決まります。
月割りや日割りで婚姻関係にあった期間を控除するような運用ではなく、単純に12月31日時点で控除対象の配偶者が存在するかどうかだけの判断です。
従って、離婚が年末に行われるか年始に行われるかで、所得金額が配偶者控除の38万円分変わります。
所得が195万円以下の最も低い5%の税率ですら、38万円×0.05=19,000円所得税が変わるのですから決して侮れません。
あなたが配偶者控除を受けている(つまり夫があなたの扶養に入っている)なら、できるだけ年末の離婚は避けましょう。
年末になって離婚すると、1年のほとんどを扶養していてもその年の配偶者控除を受けられなくなります。
逆に夫が配偶者控除を受けているのなら、いつ離婚したとしても、夫の配偶者控除が無くなるだけであなたには影響はありませんので、配偶者控除を気にする必要もないと言えます。