離婚と財産分与-譲渡所得税の節税
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不動産に対して掛かる譲渡所得税は金額も大きくなりがちなために、一定の条件を満たすと大幅に減額できる特例があります。
財産分与においては、譲渡所得があっても対価である金額を受け取らないので、譲渡所得が生じないようにうまく特例を利用して控除を受けましょう。
【3,000万円控除を利用する】
親族以外の人に不動産を譲渡した場合には、3,000万円までの控除があります。
離婚前には配偶者なので控除の対象外となりますから、離婚後に財産分与を行えば譲渡所得が3,000万円を超えない限りは譲渡所得税は課税されません。
【10年以上所有の軽減措置を利用する】
譲渡した年の1月1日に所有期間が10年を超えていれば、税率の軽減が受けられます。
【贈与税の特例を利用する】
20年以上婚姻関係を続けている夫婦間での居住用財産の贈与には2,000万円の控除があります。
従って、基礎控除とあわせて2,110万円までは離婚前に贈与しても贈与税は掛かりません。
この3つの特例を利用し、離婚前に贈与によって財産分与する不動産の時価を減らしてから、離婚後に残りを分与すれば理論上は大きく譲渡所得税を減らすことができます。
各特例には期日の制限もあるので、詳細は税理士などに相談してみましょう。