年金分割の流れと手続き-3.標準報酬改定請求書の提出

女性のための離婚知恵袋

年金分割の流れと手続き-3.標準報酬改定請求書の提出

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

年金の分割割合が合意または調停・審判で決まったら、日本年金機構(または共済組合等)に行って、「標準報酬改定請求書」を提出します。

「年金分割のための情報提供請求書」を書いたことがあれば、書式は似ているので書けると思いますが、項目が多く分かりづらい内容です。

いっそのこと時間にゆとりを持って訪れ、窓口の担当員に聞きながら書いた方が確実です。

【用意するもの】
  • ・年金手帳(厚生年金の場合)または、基礎年金番号通知書(共済年金の場合)
  • ・戸籍謄本または夫婦の戸籍抄本(婚姻期間を明らかにしなければならないので住民票は不可)
  • ・事実婚の場合には、事実婚があったことが明らかになる書類(世帯全員の住民票の写しなど)
  • ・年金分割について合意した文書で作成した公正証書の謄本もしくは抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書
    (夫婦または代理人の2人で窓口に来る場合は、夫婦の署名が入った合意文書で可)
  • ・家庭裁判所が発行した調停調書または審判調書の謄本または抄本と、審判の場合には確定証明書
    (夫婦または代理人の2人で窓口に来る場合は、夫婦の署名が入った合意文書で可)

年金分割について合意した文書等と家庭裁判所が発行した書類は、いずれかの一方になります。

また、3号分割だけをするときは、分割割合を決める必要がないので、これらの書類も必要ありません。

「標準報酬改定請求書」提出すると、後日「標準報酬改定通知書」が届いて、年金分割が行われたことを通知してくれます。

この通知は、1人で請求したとしても、必ず元夫婦の両方に送られます。