離婚の年金分割-ケース 4
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ケース4:夫が今まで会社員か公務員であなたは自営業の場合
自営業というのは、厚生年金・共済年金に加入しませんので、年金分割によって年金記録を受け取る側になり、婚姻期間中に夫が納付した記録を、離婚時に決めた分割割合に従って分けます。
もしくは、3号分割の対象になる期間(平成20年4月以降)があれば、3号分割を利用して強制的に分割することもできます。
しかし、ケース1と違うのは、自営業であるために年収によって扶養ではない可能性が高いという点です。
年収が130万円未満でなければ、夫の扶養にはなれず、第3号被保険者にもなれません。
したがって、あなたが自営業である程度の収入を得ているなら、3号分割ではなく合意分割で夫の年金記録を分割することになります。
もっとも、自営業であれば国民年金の納付記録しか持たないので、どのように年金分割しても、あなたの年金は増えることになり、合意分割と3号分割の違いを意識する必要もないでしょう。