離婚の年金分割の制度-3号分割

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離婚の年金分割の制度-3号分割

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3号分割の「3号」とは、国民年金の第3号被保険者を意味しています。

第3号被保険者は、厚生年金・共済年金(つまり会社員や公務員)の加入者の扶養になっている人のことです。

必然的に、第3号被保険者になっていた期間は、夫婦(事実婚を含む)の一方だけが厚生年金・共済年金に加入し、もう一方は国民年金だけしか加入していません。

つまり、夫婦のどちらかだけしか厚生年金・共済年金の加入がない期間です。

この第3号被保険者期間を年金分割の対象にして、扶養されていた側は相手の年金記録を強制的に半分受け取ることができるのが、3号分割の制度です。

3号分割では、相手の同意も必要なく、請求手続きも1人ですることが可能です。

ただし、3号分割の対象になるのは、平成20年4月以降に限定されます。

平成20年3月までは、第3号被保険者期間であっても合意分割で年金分割しなくてはなりません。

同意なしに分割できるのですから、あなたが平成20年4月以降に扶養に入っていた期間があれば、その期間の分割については夫と話し合わなくても済むということになります。

逆にいえば、あなたが夫を扶養しているなら、夫はあなたの同意なしに分割できるということなので、その場合にはあきらめましょう。