離婚の年金分割-分割の対象
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離婚時の年金分割制度は、国民年金(基礎年金)以外の、厚生年金・共済年金部分について、決められた割合で双方が受け取れるようにする仕組みです。
正確にいえば、年金を納付した記録(標準報酬月額)を分割することになります。
夫が会社員であなたが扶養に入っている場合は、夫が払っていた厚生年金の納付の一部をあなたが払っていたことになり、それによって、年金を受給できる年齢になった時に、分割された厚生年金分も受け取ることができます。
要するに「婚姻中の厚生年金・共済年金は、夫婦で払っていたとみなす」という制度です。
対象となるのは、厚生年金・共済年金だけなので、国民年金のみの自営業・農業・学生の人などは年金分割の対象になりません。
元々国民年金は、国民の全員が等しく加入する年金で、保険料も固定で加入期間に応じて年金額が決まる性質を持っています。
そのため、国民年金を年金分割することは意味がなく、国民年金以外に夫婦で差が付く厚生年金・共済年金を対象にしています。
また、法的な婚姻中だけではなく、事実婚も認められますが、事実婚は入籍していないため期間が限定できないので、扶養に入った期間(第3号被保険者期間)のみが対象になります。
当然ですが、婚姻期間(婚姻中に夫が会社員か公務員であった期間)が長ければ長いほど、あなたが受け取れる年金は増えることになります。
分割できる割合は、最大50%と決まっているので、夫より多く厚生年金・共済年金を受け取るということはできません。