離婚の年金分割-離婚した時点
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離婚してしまうと、あなたが扶養になっていた場合、今の時点では国民年金分しかもらえず、夫は厚生年金や共済年金への加入によって、年金が多くもらえます。
国民年金の年金額は1ヶ月を生活するには不十分なため、これまでは離婚のときに財産分与として協議し、一度夫が受け取った年金の一部を妻がもらう形をとるしかありませんでした。
これでは、夫が払わないといったらトラブルになってしまいますね。
年金であっても、保険料は夫婦の協力によって納付されているのだから、離婚時には財産分与のように清算できるようにするべきという声が上がり、平成19年4月に年金分割という制度(合意分割・離婚分割)が施行されました。
また、平成20年4月からは、扶養されている側を対象にした新たな年金分割の制度(3号分割)も施行されています。
年金分割を利用すると、夫が納めた年金保険料のうち最大で半分を、あなたの年金記録とすることができます。
それにより、あなたが受給年齢に達したときにもらえる年金が増えることになります。
もし夫婦の両方が厚生年金や共済年金に加入していると、夫婦が納めた保険料の記録を合計して、最大で半分ずつ分けることになります。
そのため、あなたの方が夫よりも年金保険料を多く納めている場合、あなたの年金が減ることになってしまうので、年金分割を利用するかどうかは、どちらが多く年金保険料を納めていたか確認してから決めるべきでしょう。