養育費は誰のため?
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よくあるのが、「養育費はいらないから離婚したい」、「離婚しても養育費は一切払う気はない」といって離婚するケースです。
これは養育費について全くの勘違いで、夫婦間においてはこのような約束事も成り立ちますが、お子さんには通用しません。
親にはお子さんを養育する義務があり、お子さんが養育費で養われるのは当然の権利です。
養育費を受け取るのは監護者ですが、それは監護者としてお子さんのための養育費を受け取っているに過ぎず、自分でお金を管理・消費できないお子さんの代わりになっているだけです。
ですから、養育費の支払いがないということ自体が親の義務違反であり、夫婦がどのように思っていても、養育費の支払い義務はお互いに生じています。
離婚は、夫婦の事情によって行われますが、養育費で養われるお子さんの権利を侵してよいものではなく、夫婦の関係を断ちたいと思っているかどうかにかかわらず、養育費の負担は発生するものと思いましょう。
当然ですが、養育費を受け取る監護者にも親であれば養育費の負担義務はあるので、お子さんに関する養育費を全て夫に求めるというようなこともできませんし、もう一方は養育費の支払いを拒絶することもできません。
また、養育費は親の収入を基にして決まるため、残念ながら格差が生じます。
しかし、良く考えてみると、お金に余裕がある家庭とそうではない家庭では、養育にかけるお金も違って普通です。
子供1人に対していくらという決め方では、支払う親が生活に困ってしまう可能性があるため、収入に応じた養育費になるのは仕方がないでしょう。