婚姻費用の分担請求調停

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婚姻費用の分担請求調停

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婚姻費用の分担請求調停は、家庭裁判所の窓口に申立書を提出します。

この調停は、離婚調停に付随して申し立てることはできず、離婚調停の最中でも別途申し立てます。

【用意するもの】
  • ・夫婦関係調停申立書(記載内容は婚姻費用の分担請求)
  • ・申立人の印鑑(認印可)
  • ・夫婦の戸籍謄本
  • ・申立人の収入に関する資料
  • ・収入印紙1,200円分
  • ・連絡用の切手代

収入に関する資料とは、たとえば会社勤めなら源泉徴収票や給与明細が該当します。

市区町村役場で発行できる、課税証明書や所得証明書でも問題ありません。

婚姻費用の分担請求調停は、もともと夫が支払わない状況から申し立てるため、夫が調停に現われなかったり、合意に達せず不成立に終わったりする場合が多くあります。

その場合には、自動的に審判が開始されますが、初めから審判に移行することを前提に考えていても良いかもしれません。

また、婚姻費用の分担請求は、婚姻費用が不足して生活に困窮しているケースが目立ち、調停手続きを待っていては、生活が成り立たなくなっている可能性もあります。

そのため、窮迫しているときは、調停の申立てと共に、審判前の保全処分を申し立てるべきでしょう。

審判前の保全処分以外にも、調停前の仮の措置で婚姻費用の仮払いを命ずることはできますが、審判前の保全処分が強制執行の対象になるのに対し、調停前の仮の措置では強制執行の対象にならないため、婚姻費用のように迅速性を求められる状況では不適です。

審判前の保全処分にはもう1つメリットがあり、夫が遠隔地に住んでいる場合、夫ではなくあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てて、同時に審判前の保全処分を申し立てると、自庁処理が認められやすい点です。

その理由は、審判前の保全処分が緊急を要するものであるとき、管轄外のあなたの住所地の家庭裁判所が、管轄である夫の住所地の家庭裁判所に移送すると、手続きが遅れて保全処分が功を奏しないためです。

したがって、保全処分を命じた家庭裁判所で調停も行うほうが合理的で、婚姻費用の分担を請求するくらいなら、夫の住所地での調停は、交通費や宿泊費が負担できない事情も容易に想定され、自庁処理を求める上申書も提出すると万全です。

必ず認められるとは限りませんが、可能性を高めるテクニックとしては有効です。

実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。