時効はあるのか?
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時効といっても、請求をしてこなかった過去の婚姻費用の時効であれば、そもそも事実があったことを証明するのが困難で、時効以前の問題になってしまいます。
また、既に請求をしており、その後支払うことが決まって、開始時期は請求をした時点まで遡ることができるとすれば、時効という考えがありません。
仮に、未払いの婚姻費用について、財産分与での清算を方法とするのであれば、財産分与請求は離婚から2年という時効になります。
しかし、離婚時に財産分与の中で未払いの婚姻費用の清算を含めることはあっても、財産分与と婚姻費用は本来異質なもので、婚姻費用請求の時効と財産分与請求の時効とは別の問題です。
一方で、財産分与の持つ清算的・扶養的な性質から、財産分与について認めている2年の時効を、未払いの婚姻費用清算についても適用できるとする考え(類推適用といいます)もあります。
少なくとも、財産分与請求が別にあって、その中で過去の婚姻費用未払いを考慮してもらうように考えているのであれば、離婚から2年といって良いでしょう。
なお、すでに調停や審判などで支払うことが決定しているのに、未払いになっている状態であれば、また少し違ってきます。
一般的に「月に○○を支払う」という約束を定期給付債権と呼びますが、定期給付債権の時効は5年とされています。