過去の婚姻費用は請求できる?-解釈の違い

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過去の婚姻費用は請求できる?-解釈の違い

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離婚後何年経っていようと過去の婚姻費用だろうと、当事者間で話し合うぶんには、請求自体が禁じられてはいないのですから任意で行えます。

そして、相手が応じれば、過去の婚姻費用も支払ってもらえます。

ただし、調停・審判・裁判などを利用した過去の婚姻費用の請求については、民法上でも規定がありませんので、意見が分かれるところです。

婚姻費用の発生開始となる時点を、どうやって定め証明するか非常に難しいからです。

  • (1)一方は婚姻費用が必要になり、もう一方は分担可能な状態であったときから
  • (2)義務者(払う側)が婚姻費用分担の必要性に気付いたときから
  • (3)実際に婚姻費用の請求を行ったときから
  • (4)婚姻費用分担請求の調停成立や審判が言い渡されたときから

概ね、(1)から(4)のような解釈がありますが、(4)以外はすべて「いつの時点なのか」という証明が必要になります。

また、婚姻費用について、婚姻中に分担請求の調停が申し立てられることが多くあります。この際の調停の実務上でも、「請求したとき」から「離婚するまで」の期間となっているようです。

今後の婚姻費用を請求する方法としては、請求したときからで問題ありませんが、それでは請求前に未払いだった期間について請求する方法はどうなるのでしょうか?