扶養的財産分与の期間・金額は?

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扶養的財産分与の期間・金額は?

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扶養的財産分与の金額や期間は、そのときの事情によって異なりますが、金額は生活の一部を補助するため月に数万円、期間は1年から3年の間で、自活が可能になるまでというのが一般的です。
離婚時に一括して支払う場合と、月々で分けて支払う場合が考えられますが、受け取るのであれば一括のほうが確実です。
なぜなら、扶養的財産分与は、支払う側の収入も考慮されるので、途絶える可能性も十分に考えられるからです。

なお、一括で支払いの場合には、清算的財産分与に組み入れることもあります。
この場合には、名目上は扶養的財産分与が存在しないことになりますが、だからといって、離婚後に扶養的財産分与を請求しても、離婚時の清算的財産分与が十分にあるとみなされて要求は通りません。