清算的財産分与-借金
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婚姻中の借金には、夫婦で共同生活していく上で、どうしても収入が足りず負債を抱えるパターンと、一方(もしくは両方)が遊興費などの個人的な目的のために負債を抱えるパターンがあります。
このうち、財産分与に該当するのは前者の場合で、一方の個人的な借金については、夫婦で分けあう必要はありません。
借金の内容も、日常生活に必要な範囲なので、収入に対して過剰な買い物であったり、度を超えた趣味の類などは認められません。
ただ、別に決まりがあるわけではないので、夫婦の協議の上で財産分与するのであれば、どのような名目の借金であっても合意さえあれば分与することは可能です。
普通はそううまくはいかないので、一方が異議を唱えれば調停などで家庭裁判所が間に入り、常識的な日常生活範囲内での借金のみが認められます。
また、あまり知られていませんが、一方が無断で作った借金であっても、それが日常生活における家事が目的であれば、もう一方にも連帯責任があります。
これは、日常家事連帯債務といって、どちらが誰の名義で借金をしたかということは問題ではなく、日常の家事のための債務は、夫婦の双方が責任を負うということで民法にも規定されています。
中には、どうしても生活費が足りないのに、夫に足りないとはどうしても言えず、黙って借金をしてきた人もいるかもしれません。
この借金は、日常家事連帯債務になるので、あなた1人で抱え込む必要はなく、堂々と夫にも負担を求められる性質の負債です。
逆に、同じ理由で、夫名義(クレジットカードなど)で借金をしている場合には、夫に負担を求められたら免れませんので注意してください。
しかし、夫婦双方に責任があるとされるだけで、債権者(貸した人)からみれば債務者(借りた人)はいずれか一方です。
そのため、借金をした名義になっている債務者は、債権者に対して「日常家事の連帯債務だから配偶者に請求してくれ」といったことはできず、返済するのはあくまでも債務者になります。
責任の所在は夫婦双方にあっても、第三者である債権者を保護しなければならないので、債務者が変わるということはありません。
唯一の例外は、夫婦の一方が予め債権者に対して「連帯責任を負いません」と予告したうえで、夫婦のもう一方が日常家事目的の借金をした場合です。
この場合には、予告した方は連帯責任を負わないので、日常家事目的であっても責任があるのは借りた人だけです。
そして、責任を負わないと予告した人を債務者として、お金を貸すところはありませんから、債務者も実際に借りた人になります。
他に、借金の財産分与で注意しなければならないのは、夫名義の借金であなたが連帯保証人になっているときの扱いです。
たとえ夫名義の借金だからといって、あなたが連帯保証人になっていれば、離婚してもその立場は変わりませんので、夫が返済できなければ(しなければ)返済義務が生じます。
そして、連帯保証人の変更は、債権者の承諾が必要になり、代わりの連帯保証人や十分な担保を提示できなければ、承諾を得られる可能性は極めて低くなります。
もし、離婚時の他の財産分与で借金を完済できるのであれば、とにかく夫婦で出し合ってでも完済しておいた方が良いでしょう。