慰謝料は離婚後に請求できる?
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慰謝料は離婚から3年以内なら請求でき、慰謝料請求のための調停も離婚から3年以内なら申し立てることができます。
慰謝料の性質上、金額は本人が受けた精神的苦痛によって異なるため、実は相当額というのは本人次第になってしまいます。
そのため、離婚時に慰謝料を受け取って(支払って)いたとしても、認められるかどうかは別ですが、相当ではないと請求することもできます。
そこで、あなたが慰謝料を支払う側であれば、財産分与の内容に慰謝料が含まれている場合、離婚協議書には必ず財産分与に慰謝料を含むと記載しておきます。
そうしておかないと、慰謝料というのは性質が財産分与と異なるので、後から別途慰謝料を請求されることだって起こりえるからです。
また、慰謝料として相当ではない(と相手が考える)財産分与の場合にも、後から慰謝料として請求されることも考えられます。
ただし、離婚協議書の清算条項として「今後一切請求しない」と入っていれば請求はできません。
離婚協議書は当事者間の契約書と同じなので、契約内容に反する請求ができないからです。
あなたが慰謝料を受け取る側の場合には、この逆だと思っておきましょう。
なお、離婚調停で慰謝料を話し合う場合、離婚が成立しなければ、離婚裁判で慰謝料請求も一緒にすることができます。
これは離婚請求と一緒に扱ったほうが、手続きとして合理的だからです。
しかし、離婚をした後は離婚裁判にはなりませんので、単に民事上の損害賠償請求として地方裁判所に訴えを提起できます。
したがって、慰謝料請求調停を利用することなく裁判にできるのですが、慰謝料請求調停を利用することに制限はありません。
調停が不成立になって損害賠償請求を起こしても、調停をせずに損害賠償請求を起こしても良く、あなたが自由に選べます。
調停を使うメリットとしては、裁判よりも費用が安い点と、裁判手続きが面倒なので、調停で決まればそれに越したことはない点があります。