夫が支払わないとき-夫の給料を差し押さえるには?

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夫が支払わないとき-夫の給料を差し押さえるには?

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給料を差し押さえる場合は、夫の勤務先を第三債務者とした債権差押命令を、地方裁判所に申し立てます。

第三債務者とは、夫(債務者)に対して支払い義務がある者を意味し、勤務先は給料を夫に支払う義務を負っているので第三債務者として指定できます。

【債権差押命令の申立てに必要なもの】
・調停調書正本(審判の場合は審判書正本と確定証明書)
・調停調書正本または謄本(審判の場合は審判書正本または謄本)の送達証明書
・資格証明書(夫の勤務先が法人の場合に商業登記簿謄本)
・申立手数料(収入印紙4,000円)
・郵便切手2,000円程度
・戸籍謄本(調停時や審判時と氏名が変わっている場合)
・住民票の写し(調停時や審判時と住所が変わっている場合)

地方裁判所が債権差押命令の申立てを認めると、夫と勤務先に対して差押命令が送られます。

勤務先に知られて体裁が悪いので、大抵は差押命令が送られてきた時点で、夫から払ってくることが多く、その場合は差押命令を取り下げることになるでしょう。

夫の勤務先が差押命令を受け取ると、夫に支払うべき給料(手取り)のうち、差し押さえられている金額は、夫に支払うことを禁じられます。

これは、法律で禁じられているので、夫の勤務先が従わなければ法律違反です。

ただし、給料の差押えは上限で2分の1までしかできません。

未払いの養育費や婚姻費用分担金が多い場合、一度の給料では差し押さえきれず、翌月以降の給料に持ちこされます。

それでも、養育費や婚姻費用分担金など、扶養義務の支払いは特例で2分の1まで差押えできるので、4分の1までしか差押えできない他の支払いと比べると、倍のスピードで回収できることになります。

これは、養育費や婚姻費用分担金が、子供やあなたの生活を維持するために不可欠だからです。

差し押さえによる回収が可能になるのは、夫に差押命令が送達された翌日から、1週間を経過した日(1週間後が土日祝日なら、それら以外の翌日)です。

夫の勤務先からあなたへの支払い方法については、振込など夫の勤務先と話し合えば良いでしょう。

なお、債権差押命令の手続きにかかった費用(執行費用と言います)は、未払いの養育費や婚姻費用分担金と併せて夫に請求することが可能です。

ですから、実際に差押えできるのは、未払いの養育費や婚姻費用分担金と執行費用を合計した金額になります。