再婚と養育費
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養育費は離婚時や離婚前の別居中に決まるため、父母の再婚を前提としていません。
離婚後に再婚があると、父母の状況が離婚時とは変わってしまうため、養育費も再計算する必要が生じます。
これは、夫の再婚だけではなく、あなたも再婚して再婚相手に扶養される状況に変わると同じことが言えます。
仮に、あなたが子供を引き取って、元夫が養育費を支払っている場合の再婚について考えてみましょう。
父母のどちらが再婚したとしても、親子関係は途切れず、子供に対する養育の義務が失われることはありません。
しかし、養育費は固定額ではなく父母の収入を基礎としているので、再婚によって前婚の子供に支払える収入が少なくなれば、それだけ減少するのが通常です。
元夫が再婚して、再婚相手を扶養する場合、再婚相手との子供が生まれた場合、再婚相手の連れ子を養子にする場合のいずれでも、元夫は扶養のための費用が増えるため、あなたとの子供のために支払う収入の割合が減ります。
したがって、元夫は離婚時に決めた養育費の負担ができなくなり、あなたに減額請求してくるでしょう。
あなたが応じなければ、養育費の減額を求める調停を申し立てるなどしてくるはずです。
逆にあなたが再婚すると、再婚相手と子供の間で養子縁組しない限り、再婚相手は子供の扶養義務がありませんので、元夫が引き続き養育費を支払うことになります。
養子縁組をしたところで、元夫の養育義務はなくなりませんが、再婚相手が扶養するため、元夫の養育費は免除されるのが普通です。
ただし、再婚すれば養子縁組の有無に関係なく、子供は再婚相手に扶養されるでしょうから、実質的には養子縁組がされなくても、養育費の減額か免除です。
子供の扶養料請求権にしても、養父と実父の2人がいるからといって、2倍になるはずもなく、養父に養われながら、実父からも同じ養育費を受け取るのは過剰でしょう。
もっとも、元夫としては、いくらかでも養育費を支払うことで、父親としての繋がりを保ちたいとする考え方もあります。
その場合は、養育費を減額して受け取り子供のために積み立てて、成人したときに実父からの養育費であることを教えてあげるのが、母親の務めではないでしょうか。