父親が元夫ではない場合-出生届を出した時点
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離婚後300日以内に生まれた子供の父親が元夫ではない場合、元夫を父親として出生届を出した時点での状況は以下の通りです。
・子供の父親は元夫ということになっている。
・元夫の戸籍に子供が入籍している。
・子供の氏は元夫と同じである。
・親権はあなたにある。
実の父親とあなたが婚姻していないのなら、正しい状態は以下の通りです。
・子供の父親は実の父親である。
・あなたの戸籍に子供が入籍している。
・子供の氏はあなたと同じである。
・親権はあなたにある。
親権があなたにあるという点以外は、全て本来あるべき、または望むべき状態と異なっていますよね。
あなたはこれから時間を掛けて、これらをクリアしていかなければなりません。
クリアすべき問題は、元夫に元夫の子供ではないと認めさせること、子供の氏をあなたの氏に変更すること、あなたの戸籍に子供を入籍させることの3つです。
また、これら3つをクリアしても、実の父親からの認知が必要です。
もし、あなたと実の父親の関係が良好でなければ、認知は必要ないと考えるかもしれませんね。
しかし、それはあなたと実の父親の関係でしかなく子供に責任はありませんし、子供の将来を考えても、法律上の父親が存在しない状態が良くないのは明らかです。
ですから、あなたが望まなくても、子供のために実の父親には認知してもらう(させる)べきです。
不幸にもあなたが亡くなってしまったら、その時点で子供は頼るべき親がいなくなります。