離婚の面会交流調停
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面接交渉について、親同士で話がつかず、同居していない方が子供と面会を要求しているときには、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
この調停は、婚姻中の別居時であっても、離婚後であっても利用できます。
【用意するもの】
- ・子の監護に関する処分(面会交流)申立書
- ・申立人の印鑑(認印可)
- ・子供の戸籍謄本
- ・子供1人につき収入印紙1,200円分
- ・連絡用の切手代
調停では、面接交渉の回数や日時、会う場所など具体的な内容を、親同士の主張を聞きながら話し合いが行われます。
また、子供の福祉と意向が最も優先され、子供の意向については家庭裁判所の調査官が確認します。
調停でどうしても話し合いがまとまらなければ、不成立となって自動的に審判に移行します。
審判が下されると内容にかかわらず従わなければならない(不服申し立ては可能です)ので、できるだけ調停で解決できるように努力することが、子供にとっても良いと考えられています。
実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。