離婚協議書の書き方-14.清算条項
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離婚協議書以外の請求は行わないという内容で、これは非常に大事な項目です。必ず忘れずに記載するようにしましょう。
いくら協議をしても、離婚協議書に記載する内容が夫婦の全ての財産や権利等について書かれるとは限らないので、記載漏れがあった場合に、後から請求が起こらないようにするためです。
- ・離婚協議書に書かれた内容以外に一切の請求をしないこと
- ・夫婦以外の者でも合意内容に干渉しないこと(意外と重要です)
例:「甲と乙は、本書に記載している事項以外の他、金銭や債権債務等の一切について、お互いに何らかの請求をしないこと、迷惑をかけるような行為をしないこと、並びに甲乙以外の第三者においては、合意内容について干渉しないよう努めることを確約する。」
第三者についての記載は必ずしも必要ではありませんが、例えば、離婚後に相手方の親族が干渉してくるなど、あなたがいやな思いをしないように、相手方に抑制を求める意味もあります。
ただし、清算条項を記載すると、逆に請求もできなくなることに注意してください。
例えば、性格の不一致が原因で離婚した後に、実は夫が浮気をしていて、あなたが騙されていたことが発覚したとしましょう。
「一切請求しない」と清算条項を書いてしまうと、騙されていたことに対して慰謝料の請求ができません。
例:「但し、本協議書に記載のない事項について、後日判明した場合においては、甲乙両者で再度協議する事とする。」
このように、保険となる一文を入れると、相手も応じる必要が出てきますが、そのかわり清算条項の効力が弱まってしまいます。
メリットもデメリットもあるので、良く考えて文を作成することが大事になります。