離婚協議書の書き方-12.養育費
男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]
離婚したからといって、親には子供を養育する義務がありますので、養育費を支払わない(請求しない)といった記載はできません。
正確には、夫婦間での契約としては成り立ち、記載もできますが無効で、後から子供(または子供の法定代理人としての親権者)に請求されると免れることができないということです。
養育費は子供に受け取る権利があることを忘れないようにしましょう。
- ・いつからいつまでか
- ・毎月いくらなのか、もしくは一括なのか
- ・振込みなのか現金引き渡しなのか
- ・振込みの場合は手数料の負担はどちらが行うか
- ・将来変動がある場合はどうするのか
例:「甲は乙に対し、丙の養育費として平成○年○月から平成○年○月まで、毎月金○○万円を毎月○○日までに、乙の指定する銀行口座へ振込みによって支払う。」
この後に、養育費に関するその他の事項を追加していきます。一文として含めて書いても、別に第○条として書いても問題ありません。
例:「2.振込み送金による手数料は甲の負担とする。」
例:「3.養育費は、将来における物価変動や、入院・進学といった諸事情の変更の際には、甲乙間の協議によって増減できる。」