離婚後の子供の戸籍を変更する方法
男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]
- ・お子さんは、夫の戸籍から出ていきません。
お子さんをあなたの戸籍に入れるためには、必ず先に「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
家庭裁判所で許可審判がされると、審判書が発行されます。
この審判書(謄本)を持って、市区町村役場に(母の氏を称する)入籍届を提出します。
お子さんが15歳未満なら、届出人は親権者になり、15歳以上ならお子さんが届出人になります。
【用意するもの】
- ・入籍届
- ・子の氏の変更許可審判書の謄本
- ・届出人の印鑑(認印可、届出人が子の場合は氏の変更前のもの)
- ・子の戸籍謄本
- ・あなたの戸籍謄本
- ・念のため本人確認ができる免許証、パスポート等
戸籍謄本は、本籍地と異なる役所に入籍届を出す場合に必要で、お子さんの本籍地でもなくあなたの本籍地でもない役所に届け出るなら両方の戸籍謄本が、どちらか一方の本籍地の役所に届け出るなら他方の戸籍謄本を用意します。
なお、戸籍謄本は子の氏の変更許可申し立ての際に用意するので、その際に2通取っておくと便利です。
ここまでして、ようやくお子さんを自分の戸籍に入れ、あなたと同じ氏を名乗って生活することができます。