離婚後の子供の苗字について-何もしない場合
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あなたが戸籍筆頭者の場合には、夫だけが戸籍から出ていく形になるので、お子さんと戸籍や氏が別になることはありません。
婚姻で夫が戸籍筆頭者である(あなたは夫の氏に変わった)場合だけ、いろいろな手続きが必要になります。
日本では、女性が男性の氏に代わる婚姻が多いので、離婚をすると面倒な手続きを強いられるのは決まって女性です。
まず、離婚時において何もしない場合の、あなたとお子さんの現在の氏と戸籍を考えてみましょう。
- ・あなたは、旧姓に戻るか婚姻中の氏を称する(名乗る)ことができます。
- ・あなたは、夫の戸籍から出て元の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることができます。
- ・お子さんは、夫の氏のままです。
- ・お子さんは、夫の戸籍から出ていきません。
要するに、あなたと夫の離婚は、お子さんの氏や戸籍に何ら影響を与えず、離婚後のあなたとお子さんは、戸籍が別で氏も別の状態からスタートします。
そして、これらを1つずつクリアしていくことになります。