離婚後の子供の苗字はどうなる?
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離婚しても子供は戸籍筆頭者の戸籍に残るので、当然、氏も戸籍筆頭者と同じ氏になります。
あなたが戸籍筆頭者なら何の問題もないですが、あなたが離婚して戸籍から抜け、旧姓に戻るのなら、お子さんとは別々の氏になるのはわかりやすいと思います。
もし、あなたが「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して、婚姻中と同じ苗字を使っていても、お子さんが夫の戸籍にいれば、お子さんは「あなたと同じ呼び方の」夫の氏でいることになります。
奇妙な話ですが、離婚後にお子さんを引き取って、お子さんの戸籍や氏の手続きをせずにいると、「苗字は同じで別の家(戸籍)のあなたの子供」と一緒に住んでいるということになってしまいます。
それでも苗字が同じなのですから、日常生活で支障があることはほとんどないですし、周りの人も誰も気づかないでしょう。
問題が起きやすいのは、戸籍を使うような手続きが必要になるときです。
お子さんは夫の戸籍にいるので、あなたと同居しているだけという扱いになってしまいます。
もちろん、親子関係は一生切れないので、あなたの子供であることに変わりはありませんが…。
何となくイメージとして、一緒に暮らす親子が同じ戸籍にいないと一体感が生まれず、戸籍が違うことをいちいち説明するのも面倒な思いをします。
一度行えば済む手続きなので、苗字だけではなく戸籍も一緒にしてしまいましょう。