離婚後の子供の戸籍はどうなる?
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離婚して婚姻時の戸籍から抜けるのは、妻または夫の一方だけです。
もし、あなたが戸籍から抜ける場合、お子さんについては離婚してあなたが引き取ることになっても、夫の戸籍に残ったままです。
このとき、あなたに親権があるかどうかは関係がありませんし、現に一緒に暮らしていたとしても関係はありません。
離婚は夫婦が行う行為なので、当事者であるあなたと夫にしか効果がなく、お子さんが自動的に親について戸籍が異動するようなことはないのです。
親権があって、一緒に住んでいるのに戸籍は別…戸籍上はこういう事態が起こってしまうのは避けられません。
それでも、離婚時に婚姻中の氏を名乗っていれば、見かけ上の氏は同じなので、生活上は不都合がないと思うでしょうか。
しかし、お子さんがあなたと同じ戸籍にいないことで、何かと不便になることは今後起こるでしょう。
そのため、あなたの戸籍にお子さんを入籍させるための手続きが必要になります。
具体的には、お子さんを夫の氏からあなたの氏に変更し、その上であなたの戸籍に入籍させます。
手続きについては、「離婚後の子供の戸籍を変更する方法」を参考にしてください。