離婚後の苗字はどうなる?-苗字は簡単に変えられない?

女性のための離婚知恵袋

離婚後の苗字はどうなる?-苗字は簡単に変えられない?

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

離婚をすると、婚姻時の戸籍から抜ける方(戸籍筆頭者ではない方)は、婚姻前の旧姓に戻る(復氏といいます)か、婚姻時の氏を称するか、どちらかを選択することができます。

離婚届で「もとの戸籍にもどる」を選択すれば、旧姓の戸籍(通常は両親の戸籍)に戻って自動的に旧姓になります。

通常、旧姓に戻るのが多いと思いますが、長い間職場で婚姻時の氏を使っている、離婚したことを知られたくない場合など、支障があって旧姓に戻りたくないという場合もあるでしょう。

離婚後3カ月以内であれば、婚氏続称といって、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで、婚姻中の氏を名乗ることができます。もちろん、離婚届と同時に届け出ることも可能です。

市区町村役場の窓口に届け出るだけなので簡単に済みますが、婚氏続称は意外にも慎重に行わなければならないことを、多くの人が理解していません。

お子さんを自分の戸籍に入れたい場合は、どうしても親の戸籍から抜けて新たに戸籍を作らなくてはなりませんが、そうではなく単に不便だからと婚氏続称で新たに戸籍を作った結果、親の戸籍に戻ることはできなくなります。

では、親の戸籍に戻らずに婚氏続称をして、やっぱり親の氏を使いたくなったらどうするのでしょうか?

その場合、家庭裁判所に氏の変更許可審判を申し立てて、許可を得なければなりません。

「離婚の際に称していた氏を称する届」で婚姻中の氏を名乗ることができるのは、本来は氏の変更許可を受けなくてはならないのに、離婚のときだけ認められた特例です。

特例の期間が離婚から3カ月にされており、婚氏続称であっても離婚から3カ月を超えてしまうと、今度は氏の変更許可審判が必要です。

氏の変更許可は、やむを得ない事情があるときしか認められないので、離婚時の婚氏続称のように届出だけで済む話ではなく、氏は簡単に変えられるものではないのです。

ですから、離婚時には旧姓に戻るか婚氏続称をするのかは慎重に決めましょう。