人身保護請求について

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人身保護請求について

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従来は、子の連れ去りに対し、子の引渡しを請求する際は、民事手続きとして人身保護請求が利用されてきました。

これは、家庭裁判所が扱うべき親子関係の問題であるにもかかわらず、迅速性を求められる子の引渡し請求が、迅速に処分されなかったからです。

現在は、審判前の保全処分で迅速な対応が可能になったことから、人身保護請求を利用する機会はかなり減りました。

また、人身保護請求が減った背景には、最高裁判所の判例も関係しています。

元々、人身保護の請求は、子の連れ去りの違法性を主張するもので、親権や監護権の有無を問わず、不当な拘束をされている者に対する救済として、誰からでも請求できます。

特に、親権者や監護者から非親権者や非監護者に対する請求では、子の幸福の観点から請求者の監護に置かれても著しく不当でなければ、請求を認める姿勢を取っています。

別居中の夫婦間においても同様に、子の幸福に照らし合わせて、子の拘束が正当であるか不当であるか判断し、また子の監護者を定めるべきという判断をしていました。

つまり、子の幸福にとって、どちらが監護者に相応しいか判断し、相応しくない側が子を拘束しているときは、不当として請求を認めるわけです。

しかし、後の判例では、当事者が夫婦であるときは、どちらが監護をしていたとしても、特段の事情がない限りは適法とし、子を拘束している当事者の元で監護されることが、明白に子の幸福に反しなければ、顕著に違法性があるとは言えないという主旨の判断をします。

この違いは、別居中の夫婦のどちらが子を拘束していても、現に子が置かれている状況が、明らかに子の幸福に反するときに限定して、人身保護請求を認める立場です。

これにより、監護者の適格性において僅かに劣る程度では、子の連れ去りに対し人身保護請求をしても、子の幸福にとって必要とする明白な事情がなければ、請求は認められないことになります。

ただし、それでは別居中の夫婦で特に監護に差異がなければ、子を奪ったもの勝ちになる危険があるでしょう。

そのため、監護者が定められている場合における非監護者による子の連れ去りでは、監護権を持たない側の権限外行為として、人身保護請求が基本的に認められます。