移送とは?-家事調停
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調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるという原則があるので、夫が遠方地に住んでいれば、調停のたびに遠方地に行かなければなりません。
そのために自庁処理といって、あなたの住所地の管轄の家庭裁判所で行えるように配慮をしてくれる場合もあります。
では、あなたが申し立てられた側で、既に遠方地の実家に戻るなどしていたらどうするのでしょう?
そういった場合に、移送という手段を要請することができます。
裁判所には、適当であると認める場合に限り、管轄の裁判所から、別の裁判所に事件を移すことができるという規定がありますのでこれを利用します。
移送を申し立てるには、それなりの理由が必要で、例えば経済的な理由とか、子供が幼くて養育の必要があるなどが該当します。
移送が認められれば、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うことができます。