公示送達はするべき?-家事調停
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公示送達は、相手が行方不明のときには確かに有効な手段ですが、審判や裁判であなたの望み通りの決定や判決が得られたとしても、すぐには意味をなさない場合もあります。
例えば、お金が絡んでいる内容で、あなたに請求の権利が認められても、実際に支払う夫が行方不明なら、依然としてあなたにはお金が入ってきません。
強制執行しようにも、相手が不明なのですから、差し押さえ等の処分もしようがないのです。
たとえ見つかっても、無職だったり財産がなかったりすることもあり得ます。
最も悪いのは、裁判費用や弁護士への報酬すら回収できずに終わってしまう場合です。
弁護士に依頼した場合、回収してから報酬を支払えば良いとすることはなく、あなたが裁判で勝った時点で成功報酬を請求されます。
判決の効力は10年あるので、回収することができるかもしれませんが、その間にあなたがする努力と釣り合うものであるか良く考えましょう。
公示送達を利用してでも勝訴すること、つまり、(行方不明ですが)夫に敗訴の屈辱を与えることこそ、あなたの目的であるなら迷うことはないと思いますが、実質的に得られるものがないとしたら考えものです。
このように、離婚をはじめとする家事事件では、ただ勝てば良いというものではなく、離婚後の生活をも踏まえて判断しなければならないのが頭の痛いところです。